「質預かり」では、品物を担保にお金が借りられます。
「質預かり」とは、ブランド品や時計、貴金属、宝石など、お客様の品物を担保としてお預かりして、お金をご融資するシステムです。
ご融資したお金と質料金(利息)を期限内にお支払い頂けれは、お預かりした品物が手元にもどります。
また、仮に期限内にご返済ができなくても、お預かりした品物を手放すことで返済義務がなくなるので、無理な借金をせずに、自分が今無理なくできる範囲で、お金を借りることができる安心なシステムです。
「質預かり」は、安心の融資方法です。
質屋は消費者金融のような貸金業ではなく、品物を担保にしてそれに見合った分だけお金が借りられ、無理な返済などで苦しむような借金とは違って、安心できる融資システムです。
万が一の時は、預けた品物を諦めていただくだけで、延滞金や取り立てなどが無いのも気軽にご利用できる理由です。
「サラ金でお金を借りるのは恐い」「出来れば品物は売りたくない」という場合には、ぜひ質屋の「質預かり」を利用してみてください。
ご不明な点やご心配な点などがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
質利息一欄表
質預かりは金額に応じてお利息が変わります。
※下記は1ヶ月ごとの利率です。
1~3 万円未満 | 6% |
---|---|
3 万円以上~10万円未満 | 5% |
10 万円以上~30万円未満 | 4% |
30 万円以上~50万円未満 | 3.5% |
50 万円以上~100万円未満 | 3% |
100 万円以上~ | 2.5% |
貸付期間は原則「3ヶ月」
返済のための最短期間は「質入れ当日」から「3ヶ月以内」となります。
この期間内に貸付額と質料(お利息)をお支払い頂くことで品物を受け戻せます。
利率は月利2.5%~6%(年利率30%~72%)です。融資額が多いほど利率が低くなる段階制になっています。
3か月の貸付期限が切れそうな時は、経過分の質料(お利息)だけをお支払い頂きますと貸付期限の延長が可能です。
元金および質料(お利息)以外にかかる手数料はありません。
★スピード受け出しのサービスがございます。「質入れ当日」から「1週間以内」の受け戻しに限り1ヶ月分のお利息は半額とさせて頂いております。
返済例
- スマートホンで2万円を借りて1週間以内に返済した場合のお利息は600円です。元金を併せて合計20,600円でお品物を受け戻せます。
- ネックレスで3万円を借りて「一週間を超えて1か月以内」に返済した場合のお利息は1,500円です。元金と併せて合計31,500円でお品物を受け戻せます。
- バッグで10万円を借りて「1ヶ月を超え2か月以内」に返済した場合のお利息は8,000円です。元金と併せて合計108,000円でお品物を受け戻せます。
- 時計で50万円を借りて「2ヶ月を超え3か月以内」に返済した場合のお利息は45,000円です。元金と併せて合計545,000円でお品物を受け戻せます。
質利息シュミレーションツール
※上記金利は1ヶ月ごとのお利息です。最短1週間以内の受け出しで上記お利息の半額となります。
※質屋営業法では流質期限が3ヶ月。その為年利率ではなく月利率2%~最高6%となります。
「質預かり」の流れ
ご相談から融資完了までは、たったの4STEPで完了です。ご来店の前の参考にしてください。
ご相談·ご来店·品物お持ち込み
ご相談方法は、お電話・メール・LINEからお選びいただけます。
もちろん、いきなりご来店いただいてもOKです。その際は身分証明書をお持ちの上、お車の方はドライブスルー又は、専用駐車場をご利用下さい。
品物査定·融資額決定
品物を直接拝見し、お貸しできる金額を判断させていただきます。
お客様の必要な金額に達しない時は、品物をお持ち帰り頂いてもかまいません。
身分証明書確認
質預かりを初めて利用される方は身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート、外国人登録証等)をお持ちください。
現金と質札のお渡し
その場で現金と質札(しちふだ)をお渡しします。
質札は品物を請け戻しになる時、 期間を延長する時に必要です。大切に保管してください。
「質預かり」Q&A
「質預かり」についての良くある質問に答えました。
- 返済期限はどのくらいの期間ですか?
- 「質預かり」の期限は、3ヶ月となります。
3ヶ月以内に、元金と質料(利息)をお支払いいただければ、お預かりした品物をお返しさせていただきます。 - 返済の期限を延ばしてほしいんだけど?
- お貸ししたお金を期限までにお支払いできない場合には、質料と呼ばれる「利息」をお支払いいただければ、期限を延長することができます。
その際にはお気軽にご相談ください。 - お金を返済できなくなった時、預けた品物はどうなりますか?
- 期限までにご返済いただけなかった時には、お預かりした品物は「質流れ」となり、品物の所有権は「ハラダ」に移ることになります。
この時点でお客様はお金の返済義務は無くなりますが、お預かりした品物は今後ハラダが中古品として販売していくこととなります。